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労災保険 |
仕事上または通勤途中の事故で負傷した場合(療養補償給付・療養給付について) |
労働者が、仕事上または通勤途中の事故で負傷した場合には、労災保険を利用して治療を受けることができます。 |
1 |
療養の給付 |
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労災病院や、労災指定病院等で、傷病が治癒するまで、無料で療養を受けられます。
この給付を受けるには、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(業務上災害の場合)または、「療養給付たる療養の給付請求書」(通勤災害の場合)に、所定の事項を記入して、事業主の証明を受けた上で、この請求書を治療を受けている労災病院や、労災指定病院等を経て、労働基準監督署長に提出します。 |
2 |
療養の費用の支給 |
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近くに労災病院や、労災指定病院がない等のため、療養の給付を受けられないなど、特定の事情がある場合に、受けられるものです。
この支給を受けるには、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務上災害の場合)または、「療養給付たる療養の費用請求書」(通勤災害の場合)に、所定の事項を記入して、事業主および診療を担当した医師等の証明を受けた上で、この請求書を事業所を管轄する労働基準監督署長へ、領収書や請求書など療養に要した費用を証明する書類を添付して提出します。 |
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