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            | 労災保険 |  
            | 特別加入という制度 |  
            | 従業員には仕事上のけがや病気、通勤途中での事故によるけがには、労災保険が使えます。 ところが、経営者(等)は、毎日従業員と一緒になって現場で仕事をしていても、労災保険は使えません。健康保険(国民健康保険を除く)を使おうとしても、仕事上のけがや病気には使えません。
 ところが、一定規模以下の事業所(お店)や特定の業種の場合には、経営者でも労災保険に加入し、保険を使うことができます。
 これを、「特別加入」と言います。
 
 
              次表の各業種ごとに、右の労働者数であること。加入できる経営者の範囲
             
 
              
                
                  | 業    種 | 労働者数 |  
                  | 金融業 保険業 不動産業 小売業 | 50人 |  
                  | 卸売業 サービス業 | 100人 |  
                  | 上記以外の業種 | 300人 |  
              【新規の場合】手続について
             経営者(等)が特別加入ができる場合で、特別加入をしたいときは、労働保険事務組合を通じて、所轄の労働基準監督所長を経由して、都道府県労働局長に対して特別加入の申請書を提出します。
 このとき、1)雇用する労働者(従業員)について労働保険(労災保険と雇用保険の総称)関係が成立していること(労働保険の手続がされていること)、2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが第1条件になります。
 そのうえで、家族従事者など労働者(従業員)以外で業務に従事している人全員を特別加入させることが必要です。
 また、申請を行う際には、具体的な作業内容、業務歴、希望する給付基礎日額等を提出書類に記入して、労働局長の承認を得ることになります。
 
 【既に特別加入を承認されている場合】
 特別加入を承認されている場合で、承認されている方の氏名や作業内容、新たに特別加入対象となる人が生じたときや、承認されている方が辞めた場合などは、労働保険事務組合を通じて、変更届を提出します。
 
 
              【給付基礎日額】給付基礎日額と保険料
             給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
 
 【保険料】
 保険料は、以下の表により決定されます。
 
 
              
                
                  | 給付基礎日額(A) | 保険料算定基礎額(A×365日) | 年間保険料 (保険料算定基礎額×保険料率)
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                  | ↓(例)保険料率が 15/1000 の場合 |  
                  | 20,000円 | 7,300,000円 | 109,500円 |  
                  | 18,000円 | 6,570,000円 | 98,550円 |  
                  | 16,000円 | 5,840,000円 | 87,600円 |  
                  | 14,000円 | 5,110,000円 | 76,650円 |  
                  | 12,000円 | 4,380,000円 | 65,700円 |  
                  | 10,000円 | 3,650,000円 | 54,750円 |  
                  | 9,000円 | 3,285,000円 | 49,275円 |  
                  | 8,000円 | 2,920,000円 | 43,800円 |  
                  | 7,000円 | 2,555,000円 | 38,325円 |  
                  | 6,000円 | 2,190,000円 | 32,850円 |  
                  | 5,000円 | 1,825,000円 | 27,375円 |  
                  | 4,000円 | 1,460,000円 | 21,900円 |  
                  | 3,500円 | 1,277,500円 | 19,155円 |  
              【業務災害】補償の範囲
             補償の対象となるのは、労働者(従業員)の場合と異なり、一定の業務を行っていた場合に限られます。ですから、次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けられませんので、注意してください。
 
 
              
                
                  | ● | 申請の際に、「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務およびこれに直接付帯する行為を行う場合(ただし、事業主としての立場で行うものを除く) |  
                  | ● | 労働者の所定労働時間外における中小事業主等の業務については、労働者が時間外労働を行っている時間の範囲内で行われている場合 |  
                  | ● | 労働者の就業時間(時間外労働を含む)に接続して、業務の準備または後始末を中小事業主等のみで行う場合 |  
                  | ● | 労働者の就業時間内における事業施設の利用中および事業場施設内での行動中の場合 |  
                  | ● | 事業の運営のために直接必要な業務(事業主の立場で行われる場合を除く)のために出張する場合 |  
                  | ● | 通勤途上で次に揚げる場合 1.事業主が労働者のために用意した通勤用のマイクロバス等を利用している場合
 2.台風や火災のような突発事故等による予定外の緊急出勤の途上にある場合
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                  | ● | 事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者を伴って出席する場合 |  【通勤災害】
 一般の労働者の場合と同様に取り扱われます
 
 ◆当事務所では、特別加入の手続も取り扱っております。
 詳細、その他のご質問はこちらまでご連絡ください。
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